司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

Kさんの個人再生あれこれ(1)

2017年05月02日 | お仕事

平成22年に自宅を残すための個人再生手続申立に向けて受任した東京都世田谷区在住のKさんですが、ご病気のご主人や義母の世話等で、かなりの年月を費やしたものの、漸く昨年11月に申立書を提出するところまで漕ぎ着けることが出来ました。 

ただ、6年も経てば当然受任当時のKさんを取り巻く環境は異なっており、その後のKさんの実母やご主人の相続、平成25年の東京オリンピックの開催決定による地価の上昇等で、個人再生手続上の清算価値への影響が懸念されての申立となりました。

特に、実母の相続に関しては、相続放棄をするように依頼していたのにもかかわらず、ご家族の世話等ですっかり忘れてしまっていたようで、それだけでも結果的に約130万円を余計に支払う羽目となってしまったのです。

私は、破産や個人再生手続を検討する場合には必ず「今後依頼者の身に起こりうる相続」のことを考慮します。任意整理では一般的にプラスに働く相続も、破産や個人再生においては、その発生のタイミングによってはKさんの場合のようにマイナスに作用することが往々にしてあるからです。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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