丁度今18日の登記申請に向けて準備をしているのですが、常陽信用保証(茨城県)の抵当権設定書類が作成しづらいことこの上ないです。
いまどき珍しく、新規の設定も追加の設定も、委任状が登記原因証明情報(通常は抵当権設定契約証書)を援用している形式のものではなく、登記事項を直接記載している形式のものなので、内容の記入及び確認に結構手間取るからです。
つまり、前者であれば、作成した登記申請書と登記原因証明情報の内容を確認するだけで良いのですが、後者だと更に抵当権者からの登記用委任状と設定者からの登記用委任状に記載されている内容も確認しなくてはなりません。すべてが同じ内容でなければならないからです。これが実に面倒だし、その上、誤字脱字のリスクも高まります。
今回は決済当日まで日があるから余裕を持って作成・確認できていますが、何かの事情で当日受領した場合を想像するとちょっとぞっとしますね。ここの抵当権設定登記の依頼を主に受けている司法書士の立場で考えると、これは早く改善してもらいたいです。
さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
参考になった方もそうでない方も、
にほんブログ村
を押してくださいますか。
ちなみに、
債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、
http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。
事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ