先日、取引先の銀行から住宅金融支援機構の抹消登記の依頼がありました。
いつものように解除証書(弁済日は3月)、委任状、資格証明書を預かり、いつものようにオンラインで登記申請をしたのですが、数日が経過して法務局から電話がありました。
今までの代理人の「渕野」さんが3/31で退任し、4/1付けで「吉村」さんが就任しているので、提出した解除証書等を差し替えてくださいとのこと。
ここで、登記申請の場合は代理権不消滅なので補正にはならないはずじゃ…と思われた方も多いと思います。
そうですね、解除証書と委任状の作成日を3月にしておけば仰るとおり問題は無かったのですが、私は渕野さんが代理人が退任していることを知らなかったので、銀行から書類を受け取った日付で作成してしまったのです。
教訓 「書類の作成日は、預かった日ではなく、弁済日に合わせたほうが無難である」
さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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