前回触れた住宅用家屋証明書の取得要件に建築後20年以内(耐火建物は25年以内)というものがあります。
しかし、耐震基準適合証明書をさらに取得することで、20年を超えていても登録免許税の減免を受けることが出来るようになりました。
とはいえ、この適合証明を受けるための費用が建物の構造等でかなり差があり、場合によっては10万円近くもするようなので、所有権移転登記だけならば、取得するメリットが感じられないようなケースは多々あるようです。
やはり住宅ローン控除を受けるような所有権移転及び抵当権設定登記といった場合に限られてくるように思えます。
では、皆さん、特に被災された方々にとって今年が幸せな一年となりますように
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