昨日の続きです。
解約返戻金、配当金、満期金が生じる貯蓄性の保険は預貯金と同様財産的価値があります。債権者は、差押えた後に保険を解約して解約返戻金から回収したりするのですね。だから、債権者から狙われるてもおかしくはないのです。
では、申立書の差押債権目録にはどこまで書けばよいのか。
最初から保険会社が分かっているのであれば格別、知らない場合(弁護士照会に対し、個人情報等の理由から明らかにしない保険会社がほとんどでしょう。)であっても(その場合はあてずっぽうで)、証券番号が不明なままの差押えは適法と判断されましたので(東京高裁決定)、保険会社、債務者の住所、氏名、生年月日で契約者を特定すればよいということです。
預貯金だけではなく、生命保険の差押えにもびくびくしながらの生活も嫌なものですね。
では、皆さん、特に被災された方々にとって今年が幸せな一年となりますように
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