ご相談の申し込みがあったのは京都在住のKさんです。
法テラスの弁護士に相談したらしいですが、取り付くしまもなく破産を勧められたとのこと。しかし、最初のメールに書かれた内容を読む限りでは住宅資金特別条項を定めた個人再生手続が利用できそうでした。
話を実際に聴いた限りでは、住宅ローン以外の抵当権はついておらず、勤め始めたばかりとはいえ勤務先は安定しているし、バイトも可能だと仰るので、履行可能性の点ではまだなんとも言えませんが、何も最初から破産と決め付けなくても良さそうです。とりあえず大学生のお子さん2人が独立するまでご自宅の維持はできそうな感じがします。
ただ、リスケ中の住宅ローンが1250万円ほどで、ご自宅の査定が下手したらそれを上回ってしまいそうな点が懸念材料として残りました。
その場合は、無担保負債が約300万円弱なので、5年を超える返済期間を内容とする任意整理が次善の策となるでしょう。全額弁済の個人再生でも良いかもしれません。
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