知らなかったのか、または、長い年月が経過する間にすっかり忘れてしまったのか…。
11月末に取引銀行からの依頼で不動産決済に伴う立会を行いました。管轄は東京法務局で、もちろん銀行を担保権者とする抵当権設定もありました。
いつもと同じようにオンラインで申請をし、いつもと同じように添付書類を書留で郵送し、いつもと同じように後は登記完了を待つばかりでした。
ところが、数日後に補正(書類に不備があること)の通知が届きました。内容は、「東京で千葉の包括委任状(頭取から支店長に登記申請権限を与えたもの)は使用できません」でした。以前、一部の例外を除いて包括は認められないという通達があったそうです。言われてみれば、むか~し、そのような文書を見たような見ないような。
皆さんも気をつけましょうね。
では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように
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