司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

請負代金の差押(権利供託)

2013年06月13日 | お仕事

昨日、第三債務者(請負代金の債務者)の弁護士さんから債権者であるYさんに陳述書が直接届きました。

内容を確認したところ、権利供託(債権者が1名か、満額受け取れる場合)したとのこと。この後は弁済金の交付手続へと進みます。漸くYさんは5年がかりで債権全額を回収できることになりました。

ただし、債権差押命令が債務者(請負代金の債権者)に送達された後です。先ほど裁判所に確認したところ、6月4日に発送したのにまだ債務者は受取っていないようだとのことです。

多分、債務者は意図的(何の書類か薄々感づいているから)に郵便局に受取りに行っていないのでしょう。こうなっては、どうせ請負代金を受取れないのだから、潔くYさんに協力していただきたいものです。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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