司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

(事業)信託は信頼が礎

2012年03月17日 | 債務整理

少し前の話ですが、先日、毎月定期的に行われている民事信託の勉強会に出席してきました。今回は「個人事業における自己信託/企業再生における事業信託の活用」です。内容はと言うと、既に著書等で紹介されたことのある幾つかの事例を交えての講義でした。

A事業とB事業を展開するX社がB事業をY社に信託するのが典型例です。

言葉だけでは分かり難いと思いますので、

http://www.alliance-mg.com/shintaku/520/

をご覧になれば、何となく理解はできることでしょう。
ちなみに、この会社は信託にも力を注いでる谷原誠弁護士が社長を務めているようです。

法人組織であればB事業を会社分割を利用することで似たような効果を期待できますが、親子とは言え、まったくの別会社となってしまうのでいずれ元に戻すのがかなり大変となります。もちろん合併と言う方法もありますが、これはこれでそんな簡単な登記ではありません。 その点では、信託のほうが簡便です。

これが、個人事業となると、この会社分割が利用できないので、必然的に信託を、ということになります。

ただし、上記サイトで紹介されている方法は実際のところ、個人的には魅力を感じませんでした。自社と同じ事業に同等の力を注ぐ必要がありますので、そこには強固な信頼関係が求められます。必然的に活用できる事案は限られてくるでしょう。

それよりも目を引いたのは、資金調達手段としての以下のような事案です。

(1)A事業(不採算事業)とB事業(採算事業)を展開しているX社があるとします。

融資を受けることでB事業の拡大を図りたいのですが、A事業が原因で金融機関も融資を渋っています。
そこで、B事業を自己信託でA事業から切り離し、B事業への融資を可能とします。
A事業が何かの理由で止められない場合に活用できるのでないでしょうか。

(2)A事業(不採算事業)を展開しているX社があるとします。
このたび新規にB事業(採算事業だが高リスク)を立ち上げたいと考えています。
このB事業を自己信託し、受益権を投資家に販売することで資金調達を行います。

いかがでしょうか?多少でも可能性を感じませんか?

実際にそうは簡単にいかないかもしれませんが、このブログの愛読者の中にはこの他に妙案を思いつく方もいらっしゃるかもしれませんね。 そのときは教えてください。

参考になった方もそうでない方も、

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ちなみに、

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