※浮世博史(ウキヨヒロシ)「もう一つ上の日本史、『日本国紀』読書ノート、近代~現代篇」(2020年)「敗戦と戦争」の章(315-384頁)
(84)-2 百田氏の誤り②:日本国憲法は、「アメリカ独立宣言」、「ワイマール憲法」、「スターリン憲法」の「抜き書き」の寄せ集めだとの主張は誤りだ! (325-326頁)
C-3 百田氏は日本国憲法のGHQ案作成の過程について、次のように述べる。「ハリ―・S トルーマン政権の方針に基づいて民生局のメンバー25人が都内の図書館で、アメリカの独立宣言文やドイツのワイマール憲法、ソ連のスターリン憲法などから都合のいい文章を抜き書きして草案をまとめあげた。メンバーの中に憲法学を修めた者は1人もいなかった。驚いたことに、彼らはわずか9日で草案を作った。(6日という説もある)。」(百田411頁)
C-3-2 百田氏は要するに「日本国憲法はお手軽なツギハギで、粗雑に作成されたもの」と主張している。だが日本国憲法は、「アメリカの独立宣言文」、「ドイツのワイマール憲法」、「ソ連のスターリン憲法」の「抜き書き」の寄せ集めだとの主張は誤りだ。(326頁)
(ア)「アメリカ独立宣言」の「精神は反映されている」と言えるが、「同じような記述」、「そのままの引用」は日本国憲法には見られない。(326頁)
(イ)「ワイマール憲法に関しては、GHQ案には反映されていない。」(326頁)Cf. 日本国憲法第25条の「生存権」規定は、後に帝国議会で挿入された。(328頁)
(ウ)「両性の平等」や「勤労の権利・義務」は基本的人権の中の普遍的原理だ。それらはスターリン憲法に記されており、日本国憲法にも記されている。(326頁)
(ウ)-2 それゆえに、百田氏は、日本国憲法がスターリン憲法に影響され、「抜き書き」したと言う。だがそう言うなら、民主義国の憲法の基本的人権規定が、(スターリン憲法と共通なら)すべてスターリン憲法の影響を受けたことになる。それは誤りだ。そもそも基本的人権の中の普遍的原理の規定を、スターリン憲法が取り入れたのだ。(326頁)
(84)-2 百田氏の誤り②:日本国憲法は、「アメリカ独立宣言」、「ワイマール憲法」、「スターリン憲法」の「抜き書き」の寄せ集めだとの主張は誤りだ! (325-326頁)
C-3 百田氏は日本国憲法のGHQ案作成の過程について、次のように述べる。「ハリ―・S トルーマン政権の方針に基づいて民生局のメンバー25人が都内の図書館で、アメリカの独立宣言文やドイツのワイマール憲法、ソ連のスターリン憲法などから都合のいい文章を抜き書きして草案をまとめあげた。メンバーの中に憲法学を修めた者は1人もいなかった。驚いたことに、彼らはわずか9日で草案を作った。(6日という説もある)。」(百田411頁)
C-3-2 百田氏は要するに「日本国憲法はお手軽なツギハギで、粗雑に作成されたもの」と主張している。だが日本国憲法は、「アメリカの独立宣言文」、「ドイツのワイマール憲法」、「ソ連のスターリン憲法」の「抜き書き」の寄せ集めだとの主張は誤りだ。(326頁)
(ア)「アメリカ独立宣言」の「精神は反映されている」と言えるが、「同じような記述」、「そのままの引用」は日本国憲法には見られない。(326頁)
(イ)「ワイマール憲法に関しては、GHQ案には反映されていない。」(326頁)Cf. 日本国憲法第25条の「生存権」規定は、後に帝国議会で挿入された。(328頁)
(ウ)「両性の平等」や「勤労の権利・義務」は基本的人権の中の普遍的原理だ。それらはスターリン憲法に記されており、日本国憲法にも記されている。(326頁)
(ウ)-2 それゆえに、百田氏は、日本国憲法がスターリン憲法に影響され、「抜き書き」したと言う。だがそう言うなら、民主義国の憲法の基本的人権規定が、(スターリン憲法と共通なら)すべてスターリン憲法の影響を受けたことになる。それは誤りだ。そもそも基本的人権の中の普遍的原理の規定を、スターリン憲法が取り入れたのだ。(326頁)