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浮世博史『もう一つ上の日本史、近代~現代篇』(84)-4 百田氏の誤り④:憲法は「国家」のあり方(国家権力の行使の仕方)のルールを定め、国民の幸福追求権(基本的人権)を守る!

2021-06-19 12:53:31 | 日記
※浮世博史(ウキヨヒロシ)「もう一つ上の日本史、『日本国紀』読書ノート、近代~現代篇」(2020年)「敗戦と戦争」の章(315-384頁)  

(84)-4 百田氏の誤り④:百田氏は「民主主義」という「普遍的な原理」を否定する点で誤りだ!憲法は「国家」のあり方(国家権力の行使の仕方)のルールを定め、国民の幸福追求権(基本的人権)を守る! (327頁)
C-5 百田氏は「本来、憲法というものは、その国の持つ伝統、国家観、歴史観、宗教観を含む多くの価値観が色濃く反映されたものであって然るべきだ。ところが日本国憲法には、第一条に『天皇』のことが書かれている以外、日本らしさを感じさせる条文はほぼない」(百田411頁)と述べる。
C-5-2 百田氏の憲法のとらえ方は、「憲法に対する一般的な考え方」と異なり、誤っている。「一般的な考え方」では「憲法とはそもそも司法・行政・立法を制限し、『普遍的な原理』を説くものだ」。(327頁)
《感想1》憲法は「国家」(国家権力)にむけられた法規範で、「国家」のあり方(国家権力の行使の仕方)のルールを定めたものだ。(Cf. 「憲政の常道」!)憲法は、そのようにして国民の幸福追求権(基本的人権)を守る。国民の幸福追求権(基本的人権)こそ至上であるとすること(つまり民主主義)は、「普遍的な原理」だ。
《感想2》ところが「国民の幸福追求権(基本的人権)こそ至上である」という考え方(民主主義)が「普遍的な原理」でない、つまり日本に当てはまらないと、百田氏は考える。百田氏が言う「その国の持つ伝統、国家観、歴史観、宗教観を含む多くの価値観が色濃く反映された」憲法は、「国民の幸福追求権(基本的人権)こそ至上である」という考え方(民主主義)を否定する。これは民主主義という「普遍的な原理」を否定するもので、誤りだ。

C-5-3  日本国憲法に「日本らしさ」がないとの百田氏の主張はこのように一方で、民主主義という「普遍的な原理」を否定する点で誤りだ。だが、他方でそれとは別に、百田氏の主張には、もう一つ誤りがある。すなわち日本国憲法に「日本らしさ」がないと百田氏は言うが、実は「大日本帝国憲法にしても、ドイツやフランス、ベルギーの君主権(Cf. 天皇大権)の強い憲法を手本にしたもので、『日本らしさ』はなかった」。(327頁)
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