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韓国検察が大人げないで幕引き…でも産経新聞も大人げないかも…(聯合ニュース)

2015年12月18日 | 日韓紛争
 産経新聞の名誉毀損事件は韓国検察が大人げないで幕引きのようですね。
 韓国検察が上告するかどうかは注目しましょう。
 
 産経新聞も裁判終了後に記者会見を行い韓国検察をボロカスに批判!!
 …でも産経新聞も大人げないかも…


産経前支局長に無罪 ソウル地裁「大統領個人誹謗する目的なし」
聯合ニュース 2015/12/17 18:51

【ソウル聯合ニュース】
 
 韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領について虚偽のうわさを取り上げた記事を電子版に掲載したとして、情報通信網法における名誉毀損(きそん)罪で在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(49)に対する判決公判が17日、ソウル中央地裁であり、地裁は無罪を言い渡した。

裁判所は判決で、「被告人の記事は不適切な部分があるが、公益的な目的で作成された面もあることを考慮すると、民主主義社会で言論の自由が保護される領域に含まれる」とした。

 記事は旅客船セウォル号沈没事故当日(昨年4月16日)に朴大統領が元男性秘書のチョン・ユンフェ氏と密会していたといううわさがあることを取り上げたが、地裁はチョン氏の携帯電話の通話記録などを根拠に、うわさが虚偽であることは明らかだと結論付けた。これにより、朴大統領に関する虚偽事実を記載することで記事の内容が朴大統領個人の名誉を傷つけたことは確かだとした。

 しかし、記事の内容はセウォル号の惨事という韓国の重大事件に関連し大統領の行動に疑惑を呈したもので、公人である大統領の名誉を毀損したものではないと判断した。また、朴大統領個人の名誉を毀損した部分についても、言論人として韓国の政治状況を本国に伝えようとして大統領に関するうわさに言及したもので、朴大統領個人に対する誹謗(ひぼう)目的があると見なすことはできないとした。

 判決は「記事の主たる内容は、最高位の公職者に関連した公的な関心事に対する議論に該当する」とし、「表現の仕方が不適切で、その内容が虚偽事実だった点を未必的に認識していたとしても、大統領個人に対する誹謗目的を認めることは難しい」とした。

 さらに、 「韓国が民主主義制度を取っている以上、民主主義の存立と発展に欠かせない言論の自由を重視すべきことは明らかだ。憲法でも言論の自由の保護を明示しており、公職者に対する批判は可能な限り保障されなければならない」と指摘した。

 ただ、裁判所の判断の範囲は検事が公訴した犯罪の構成要件に該当しないということであって、その行為が普遍妥当というわけではないとし、「大統領を嘲弄(ちょうろう)し韓国を戯画化した内容を作成しながらも事実関係を確認しなかったことは適切でない」とした。

 検察側は朴大統領を誹謗する目的で記事を書いたとして懲役1年6カ月を求刑していた。


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