地盤強化と地震防災③

2022年02月21日 | 防災と琵琶湖


作成日:2022.2.20|更新日:2022.2.23


地域循環共生圏概論 ㊳
□ 地盤強化と地震防災③
1.日本における耐震基準の変遷
前回では、湖東平野の地層・地盤の由来を考察しまし
たが、奈良県、大阪府、京都府をはじめ東京都、愛知
県の平野部はたいていは震災(火災・風水雪災・交通
事故)などに脆弱であり、その意味において大きく変
わることはないといえるでしょう。従って、彦根市周
辺でいえば、市庁舎、彦根市立病院、清掃センタなど
既設建造物はもとより全国の同施設の地盤改修法・耐
震設計施工実績を参考にして「安全・安心・安価」の
3つの「コア品質」を評価すれよいでしょう。

※現時点では、「安全×安心×安価」+「安定」➲
「安全×安心×安定×安価」の拡張モデルも含まれま
す。
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【参考】国の目指す「循環型社会」


出典:環境省資料


⛨ 上の世界(1970~2017)の地震々央分布図をみて
 いると早く国外移住するか、費用計算ど返しで地盤
 改良・耐震➲国土強靱化を実現し腹を括って生活
 するかの二択するしかないよう思えますね(「原発
 事故」や「列島沈没」で止めがうたれますが)。
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1-1 耐震基準とは
建築物や土木構造物を設計する際に、それらの構造物
が最低限度の耐震能力を持っていることを保証し、建
築を許可する基準とされています。

1-2 日本における耐震基準の変遷
耐震基準の変遷は次ぎのようになります。
via Wikipedia
・1920年 市街地建築物法(大正8年法律第37号)施行
 第12条において、「主務大臣ハ建築物ノ構造、設備
 又ハ敷地ニ関シ衛生上、保安上又ハ防空上必要ナル
 規定ヲ設クルコトヲ得」と規定される。市街地建築
 物法施行規則(大正9年内務省令第37号)において、
 構造設計法として許容応力度設計法が採用され、自
 重と積載荷重による鉛直力にたいする構造強度を要
 求。ただし、この時点で地震力に関する規定は設け
 られていない。
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・1923年 大正関東地震(関東大震災)発生
・1924年 市街地建築物法施行規則改正 許容応力度設
 計において、材料の安全率を3倍とし、地震力は水
 平震度0.1を要求。
・1950年 市街地建築物法廃止、建築基準法施行(旧
 耐震)具体的な耐震基準は建築基準法施行令(昭和
  25年政令338号)に規定された。許容応力度設計に
  おける地震力を水平震度0.2に引き上げ。
・1968年 十勝沖地震発生
・1971年 建築基準法施行令改正 十勝沖地震の被害を
 踏まえ、RC造の帯筋の基準を強化した。
・1978年 宮城県沖地震発生。
・1981年 建築基準法施行令改正(新耐震) 一次設計
 二次設計の概念が導入された。
・1995年 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)発生
・2000年 建築基準法及び同施行令改正 性能規定の概
 念が導入され、構造計算法として従来の許容応力度
 等計算に加え、限界耐力計算法が認められる。
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1-3 建築基準法の規定とは
建築物の構造耐力は建築基準法第20条で以下のように
規定されている。建築物は、自重、積載荷重、積雪、
風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃
に対して安全な構造のものとして、次に定める基準に
適合するものでなければならない。

1.建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定
 める技術的基準に適合すること。
2.次に掲げる建築物にあつては、前号に定めるもの
 のほか、政令で定める基準に従った構造計算によつ
 て確かめられる安全性を有すること。
 イ.第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物
 ロ.イに掲げるもののほか、高さが13メートル又は
  軒の高さが 9メートルを超える建築物で、その主
    要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を 石造、
    れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンク
    リート造その他これらに類する構造造としたもの
3.第6条第1項第1号に掲げる建築物=別表第1(い)欄
 に掲げる用途に供する特殊建物でその用途に供する
 部分の床面積の合計が 100平方メートルを超えるも
  の
4.第6条第1項第2号に掲げる建築物=木造の建築物で
 3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メート
 ル、高さが13メートル若しくは軒の高さが 9メート
  ルを超えるもの
5.第 6条第1項第3号に掲げる建築物=木造以外の建
  築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方
  メートルを超えるもの
6.建築基準法第20条 第1項による構造に関する技術
  的基準は、構造種類(木造、組積造、補強コンクリ
  ートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄
  骨鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造)ごと
  に建築基準法施行令第3章第1節~第7節の2(第36条
  〜第80条の3)にて定められている。
7.建築基準法第20条第 2項による構造計算法は建築
  基準法施行令第3章第8節(第81条〜第106条)にて
  定められている。
以下、省略耐震基準-Wikipeidia

2.地盤改良・耐震ごみ処理施設事業計画の事例研究


2-1 彦根愛知犬上地域新ごみ処理施設整備事業
.施設理念・基本方針
・理念1:ごみの安全・安心・安定的な処理が確保で
 きる施設
・理念2: 環境への負荷の少ない施設
・理念3:資源循環・エネルギーの回収に優れた循環
 型社会基盤施設
・理念4:経済性に優れた施設 
理念5:災害に強い施設
  東日本大震災の経験を踏まえ、 今後、鈴鹿西縁断層帯
を震源とする地震等、震災をはじめとする災害 に対する対
応策を予め準備しておく必要がある。 以上を踏まえ、新施
設は災害時にもできる限り安定運転が可能とし、災害廃棄
物処理および災害時の エネルギー供給等の拠点と成り得
る、必要な設備を備える施設とする。 
・理念6:社会情勢等の変化への柔軟な対応ができる施設 
【基本方針】
・大規模な災害が発生した際に一定の期間で災害廃棄物
 の処理ができるよう、余力のある処理能力を備えた設備
 を導入する。
・平常時に排出されるごみとは性状が異なる災害廃棄物へ
 の対応が可能な処理技術を備える。
地震水害により稼働不能とならぬよう、耐震化や燃料・
 資機材等の備蓄を考慮した災害に強 い施設とするととも
 に、平時より災害時の廃棄物処理に係る訓練を行う。

2-2 北九州市循環型社会形成推進基本計画
.基本理念と計画の視点
・最適な「地域循環圏」の構築
・低炭素社会、自然共生社会への貢献
・環境国際協力・ビジネスの推進



2-3 伊勢市環境基本計画(第3期)
1.基本理念と計画の視点
・低炭素で地球にやさしい社会の構築
・資源を大切にする循環型社会の構築
・歴史・文化の薫る、快適に暮らせるまちの形成
・環境保全に取り組むための基盤づくり
・持続可能な開発目標(SDGs)の視点
・コベネフィットの視点➲ひとつの活動が様々な
 利益につながること( vs 一点突破全面展開)





2.基本目標 1 低炭素で地球にやさしい社会の構築 
1)計画の期間:環境基本計画と同じ 2020 年度から
2029 年度まで。国の目標を考慮し、基準年度を 2013
年度、目標年度を 2030 年度と設定。国の動向や社会
情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ、環境基本計画の
見直し、本実行計画を見直す。
2)対象とする温室効果ガス:地球温暖化対策の推進
に関する法律第2 条第3項で定める7種類を対象。
①二酸化炭素
②メタン
③一酸化二窒素
④ハイドロフルオロカーボン
⑤パーフルオロカーボン
⑥六ふっ化硫黄
⑦三ふっ化窒素

3)事務事業編
①市の事務及び事業における温室効果 ガス排出量の
現況:本市の事務事業においては排出された温室効果
ガス排出量をみると、基準年度の2013年度から直近の
2018年度までに約 340t-CO2削減。本計画の事務及び
事業の温室効果ガス総排出量の算定範囲は、市が行う
すべての事務事業(上下水道事業を含む)及び市が所
有するすべての施設(公用車等の付属物や指定管理者
制度により管理運営する施設を含む)を対象とし、病
院や議会事務局等においても、本市役所と同一または
隣接する施設に入居している場合は、当該施設全体が
対象。?


②市の事務及び事業における温室効果ガス排出量の削
減目標 
本市においても、国の削減目標の趣旨を踏まえた率先
的な取組の実施が期待されていることから、本実行計
画では、政府実行計画の目標に準じた「温室効果ガス
の排出量を 2030 年 度までに 2013 年度比で 40%削
減する。 


③市の事務事業における地球温暖化対策
4)区域施策編 
①市域における温室効果ガス排出量の現況 
本市の 2016 年度の温室効果ガス排出量は、約 1,206
千 t-CO2 であり、2010年度以降増 加傾向にあったが、
2012年度をピークに減少。2016年度における温室効果
ガス排出量の内訳は、産業部門が全体の3割程度を占
め、そのうちの大部分が製造業からの排出である。


②市域における温室効果ガス排出量の削減目標 
国は、パリ協定等を踏まえ、2016年 5月に「地球温暖
化対策計画」を策定しており、この中で中期目標とし
て、温室効果ガスの排出量を2030年度までに2013年度
比で 26% 削減することをめざす。本市も国との整合
を図り、「温室効果ガスの排出量を2030年度までに
2013年度比で26%削減を目標とする。


③市の施策の方向性:基本目標 1「低炭素で地球にや
さしい社会の構築」の実現に向けて「(6)市の事務
事業における地球温暖化対策」に掲げた取組と併せ、
次の取組も推進していく。


④市の施策内容
施策の方向性(1) 温室効果ガスの排出抑制
施策の方向性(2) 気候変動への適応
⑤市民・事業者に期待する役割

3.基本目標 2 資源を大切にする循環型社会の構築 
(1)現状と課題:循環型社会形成推進基本法は、「
循環型社会(廃棄物の抑制やリサイクルにより、資源
消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減された
社会)」の形成に向けた実効ある取組を図ることとさ
れている。廃棄物処理については、これまで3R(リ
デュース・リユース・リサイクル)の取組や個別リサ
イクル法等の法的基盤整備とそれに基づく取組等によ
り、国民の意識向上や最終処分量の大幅削減が実現す
る等、循環型社会形成に向けた取組は着実に進んでき
たが、世界規模で資源制約が強まるなかで、天然資源
の消費をさらに抑制するため、リサイクルよりも優先
順位の高い2R(リデュース、リユース)の取組強化
等が求められている。また、プラスチックごみの海洋
等への流出による汚染等の新たな問題も提起されてお
り、発生抑制や適正処理に取り組む必要がある。本市
は、燃えるごみの組成調査によると「まだ食べられる
のに廃棄される“未利用食品(食品ロス)”」や「資
源物である“紙類”」の割合が高い等の課題もあり、
市民、地域組織、事業者、行政が主体的に、また連携
し社会基盤の整備や環境負荷の低いライフスタイルや
事業活動への転換等、ごみの減量・資源化に取り組む
ことが求められている。水循環基本法ては、「健全な
水循環(人の活動と環境保全に果たす水の機能が適切
に保たれた状態での水循環)」の維持、回復のための
取組を推進することとされ、水資源は、限りある地域
共有の財産であり、将来にわたってその恵みを市民が
享受できる必要がある。水資源の健全な循環を維持・
回復していくため、調整池や貯留施設の設置による河
川への雨水流出量を抑制や、水源地の保全といった水
・水質両面からの対策を推進していくことがめられて
いる。 
(2)市の施策の方向性 


(3)施策の方向性(1)3Rの推進、(2)適正かつ効
 率的なごみ処理の推進、(3)ごみに関する啓発・協働
 の推進、(4)水循環の確保、
(4)市民・事業者に期待する役割

4.基本目標 3 豊かな自然と人が共生する社会の
 形成 
(1)現状と課題:
(2)市の施策の方向性 
(3)市の施策内容:(1) 自然環境・公益的機能の保
  全、(2)然との共生
(4)市民・事業者に期待する役割
5.基本目標 4 歴史・文化の薫る、快適に暮らせる
 まちの形成
(1)現状と課題:伊勢は、神宮がご鎮座するまちと
    して、世界に誇れる歴史・文化等の資源を数多く
   有し多くの観光客が訪れ、
伊勢の環境文化は神宮
  の中にあるだけでなく、伊勢のまちなかで感じら
  れることが大切であり、発信していく必要がある。
  本市が持続的に発展していくためには、本市の利
  益だけでなく、伊勢志摩地域、定住自立圏域等の
  枠組みで、周辺の地域と協力しながら、互いにメ
  リットのある関係性を築くことが求められる。身
  近な生活環境問題としては、空き地、空き家にお
  ける雑草の繁茂等の苦情や、犬猫等のペット飼育
  マナーについての相談が多く寄せられており、生
  活衛生環境に関して一人ひとりの意識向上が課題
  となっている。
(2)市の施策の方向性 
                  
(3)市の施策内容:
・快適で美しい住環境の保全
・歴史的・文化的環境の保全

(4)市民・事業者に期待する役割
6.基本目標5 環境保全に取り組む基本づくり
(1)現状と課題
(2)市の施策の方向性
(3)市の施策内容
・環境教育・環境学習の充実
・環境保全活動の促進
(4)市民・事業者に期待する役割

第4章 分野横断的取り組み
(1)考え方
(2)選定基準
 ・5つの基本目標のそれぞれに市の自然的・社会的
 特性や課題を踏まえ選定
 ・環境分野だけでなく、産業、福祉、防災、教育等
 分野を横断して便益をもたらし、 課題解決につな
 がるコベネフィット型の象徴的な事業
 ・市民生活や事業活動に密接に関係し、家庭や学校、
 事業所等での地域全体での取組が 求められる事業
(3)分野横断的取組の設定


1.公共交通の利用促進:
1)具体的な取組
・鉄道、路線バス、自主運行バス、コミュニティバス
等による公共交通網の維持を図りながら、啓発活動等
を通じてその利用を促進
・連節バス導入等により、輸送効率の向上を図る。 
・ICT やバスロケーションシステムの導入により、利
便性の向上を図る。
・年末年始等の観光交通対策として、パークアンドバ
スライドを実施、渋滞解消及び快適な移動手段を提供。
・利用状況やニーズを踏まえた既存路線の延伸や再編
等の検討に市民が参画する仕組みの構築等を推進。 


2.食品ロスの削減

                  この項つづく

【エピソード】




【脚注及びリンク】

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