交通事故の被害者が、加害車両の運転者ではなく、運転者に車の名義を貸していた弟に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は17日、「名義を貸した弟は車の運行を監視すべき立場にあった」として賠償責任を認めた。責任を否定した2審判決を破棄し、賠償額を決めるよう広島高裁に審理を差し戻した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181218-OYT1T50013.html
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