行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う通知カードの取扱い等について(法務省民事二課事務連絡)
https://www.nsr3.net/modules/xelfinder/index.php/view/685/20151008%E5%B8%B8%E7%99%BA075%E5%8F%B7%20%E5%88%A5%E6%B7%BB.pdf
【要旨】通知カードは、不動産登記規則第72条第2項第3号の書類等の本人確認情報として取り扱うことはできない。
NSR3にログインできない方はこちらで確認できます
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20151005hm2_jimurenraku.pdf
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【要旨】通知カードは、不動産登記規則第72条第2項第3号の書類等の本人確認情報として取り扱うことはできない。
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