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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

納得できない「不開示の理由」

2010-11-11 | 情報公開・虚偽有印公文書作成
先の記事の、行政文書開示決定通知書の不開示理由は納得できるものではないが、仮に、「登記情報システムには重大な脆弱性がある。」という、不開示理由が正確であるなら、脆弱なシステムであることを認識しながら、2年以上も何らの対策をすることもなく、放置していたことになる。

「不動産登記オンライン申請システム操作手引書」を開示
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/f0418b5f5a3241a36fc9b6cc3a824d0e

新オンライン登記申請システムの説明などする前に、最優先で、脆弱性に対応すべきである。
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