平成28年3月11日以降、除籍等の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書が提供されていなくても、相続登記をして差し支えないものとする。
平成28年3月11日法務省民二第219号(通達)
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20160311hm2_219.pdf
平成28年3月11日法務省民二第219号(通達)
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20160311hm2_219.pdf