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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

除籍等の謄本を交付を受けることができない場合の取り扱いの変更

2016-03-16 | 不動産登記
平成28年3月11日以降、除籍等の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書が提供されていなくても、相続登記をして差し支えないものとする。
平成28年3月11日法務省民二第219号(通達)
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20160311hm2_219.pdf
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