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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

遺産分割後の請求時で評価額計算

2016-02-26 | その他
遺産分割が終わった後で死後認知された子が現れて相続を求めた場合、どの時点の遺産評価額で取り分を計算したらよいのか。これまで司法判断が分かれていた争点について、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)が26日の判決で「後から請求があった時点で計算すべきだ」との初判断を示した。
http://jp.reuters.com/article/idJP2016022601002031
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