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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A(法務省)

2015-10-29 | 不動産登記
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00237.html

Q6
会社法人等番号を有する法人が不動産登記の申請をする場合には,会社法人等番号を提供しなければならないのですか。
A6
そのとおりです。
ただし,作成後1か月以内の当該法人の登記事項証明書を提供した場合には,会社法人等番号の提供に代えることができます。

Q21
誤った会社法人等番号を提供したときは,補正することができますか。
A21
補正することができます。ただし,補正は,登記官が定めた期間内にする必要があります。
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