申請用総合ソフトの重要なお知らせは、障害発生の情報も発信されることになっていたと思うが、実際は、復旧した後に「お詫び」するためのお知らせだった。
午前8時30分に発生した不具合を、復旧した30分後にお知らせしても意味ないだろう。
【参考】
運用管理担当者は,障害情報を本システムホームページ及び申請用総合ソフトの「重要なお知らせ」欄に掲載を行う(別紙2「ホームページ掲出用コンテンツ一覧(本システムの障害発生時の取扱関係)」参照)とともに,操作サポートデスクに障害情報を連絡し,利用者からの照会等への対応を指示する。(第238号民事局長通達別添表○3のエ)
午前8時30分に発生した不具合を、復旧した30分後にお知らせしても意味ないだろう。
【参考】
運用管理担当者は,障害情報を本システムホームページ及び申請用総合ソフトの「重要なお知らせ」欄に掲載を行う(別紙2「ホームページ掲出用コンテンツ一覧(本システムの障害発生時の取扱関係)」参照)とともに,操作サポートデスクに障害情報を連絡し,利用者からの照会等への対応を指示する。(第238号民事局長通達別添表○3のエ)