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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

利用率向上を図るための施策

2008-08-31 | オンライン申請
登記研究726号平成20年8月号の「不動産登記のオンライン申請利用促進策実施後の利用状況分析」より引用

【引用始】法務省においても、このIT新改革戦略を受けて、不動産登記の申請手続及び登記事項証明書等の交付請求の手続について、「オンライン利用促進のための「行動計画」が策定され、平成22年度までにオンライン利用率50%を達成することを目標として、利用率向上を図るための施策を引き続き実施している。【引用終】

特例方式を実施するまでの不動産登記のオンライン申請は、①電子署名するための電子証明書が普及していないのに、申請人の電子署名を要求された。②添付書面が電子化されていないにもかかわらず、すべての添付書面を電子情報として提供することを要求された。③法務省提供の申請書作成支援ソフトが出来損ないで、実務で利用できなかった。④パソコン操作等が煩雑であった。等により、利用したくても利用できなかった。

これらの問題は、平成17年3月より繰り返し指摘されていたが、オンライン申請システムの処理能力が著しく貧弱なものであったため、法務省は、特例方式を実施するまでの3年間、利用促進のための効果的な施策を実施しなかった。

特例方式実施に伴い、オンライン申請システムの処理能力も増強したと説明されていたが、実施直後は毎週のようにシステム障害が発生し、6月25日はシステムにログインすることもできないなど、安定した稼動状況にはなっていない。

利用率50%を達成するために、利用率向上を図るための施策を引き続き実施するのであれば、中途半端な促進策を実施するのではなく、安定して稼動する充分な処理能力のあるシステムを整備して、実務で利用できるソフトを提供するように要望する。


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