井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

公的個人認証サービスの民間開放

2015-11-28 | 個人番号
公的個人認証サービスの民間開放について
平成27年9月 総務省自治行政局住民制度課
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/id_renkei/150917_2_soumu.pdf

公的個人認証サービス利用のための民間事業者向けガイドライン第1.1版
総務省 平成27年9月
http://www.soumu.go.jp/main_content/000378213.pdf

本ガイドラインの背景と目的
(1) 本ガイドラインの背景(公的個人認証法の一部改正)

住民の利便性の向上及び行政運営の簡素・合理化を図るため、国や地方公共団体の行政手続等のオンライン化、いわゆる電子政府・電子自治体の実現に向けた取組みが進められてきている。行政手続等においては一般に、手続きを行う住民の本人確認を厳格に行うことが求められるが、一方でインターネットに代表されるデジタル社会では、なりすまし、改ざんなどの課題が指摘されている。こうしたデジタル社会の課題を解決しつつ、電子政府・電子自治体を実現するためには、確かな本人確認ができる個人認証サービスを全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供することが必要なことから、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(以下、公的個人認証法という。)に基づく公的個人認証サービス制度が創設され、平成16年1月29日よりサービスが開始されている。

現行の公的個人認証法では、電子証明書の有効性を確認できる者(署名検証者等)の範囲については、行政機関、裁判所、行政手続の代理者、民間の認定認証事業者等に限定されている。この点を緩和し、より多くの者が公的個人認証サービスを使えるようにすることで、サービスの利用促進、ひいては国民・民間企業の利便性向上につながると考えられることから、公的個人認証法の一部改正が行われ、行政機関等に限られていた署名検証者等の範囲を総務大臣が認める民間事業者にも拡大することとなった。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 道警函本の虚偽報告書問題、... | トップ | 「9-3÷1/3+1」の計算ができな... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

個人番号」カテゴリの最新記事