登記完了証に記載された登記の目的が違う問題で、登記の目的を修正した書面の登記完了証を発行している例がある。
オンライン申請した場合の登記完了証の原本は電子情報だから、登記の目的を修正した書面の完了証は、変造された公文書(刑法第156条)になる。
何時まで違法なことを続けるつもりだ。
【参考】
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務
所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しく
は公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しく
は図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様と
する。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三
年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作
成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、
前二条の例による。
オンライン申請した場合の登記完了証の原本は電子情報だから、登記の目的を修正した書面の完了証は、変造された公文書(刑法第156条)になる。
何時まで違法なことを続けるつもりだ。
【参考】
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務
所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しく
は公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しく
は図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様と
する。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三
年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作
成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、
前二条の例による。