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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

法定相続情報証明制度と戸籍の職務上請求 その11

2017-06-15 | 不動産登記
【伝聞】法務局から関係各所宛に通知あり、市町村では「法定相続情報証明制度の申出」目的での司法書士の職務上請求を認めない。

 法務局宛、法務局から市町村宛ての通知の内容は不明。
通知が届いていない(受け取っていない)市区町村もある。

 平成29年6月16日追記
交付請求書の利用目的欄に「法定相続情報証明制度の申出」と記載した場合、(業法に規定された)具体的な業務の内容が不明なため不可。
例えば、「相続財産管理のため法定相続情報証明制度の申出」と言うような書き方であれば可。但し、「相続財産管理」が司法書士の業務であるかどうかの判断はしない。


申出に必要な戸籍を資格者が職務上交付請求する場合
http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/fu/so0002.html#02
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