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商業登記に旧姓併記=法務省が規則改正へ

2014-11-14 | 商業・法人登記
法務省は13日、企業の商号や事業目的、役員、所在地などを記載する商業登記簿について、役員欄に旧姓を併記できるよう商業登記規則を改正すると発表した。現在は戸籍名しか記載を認めていないため、結婚などで役員の姓が変わった場合に同一人物かどうか判然としないと指摘されていた。女性の活躍促進を掲げる安倍内閣の方針に沿った取り組みだ。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014111301002
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