シールの一部のはがれ方が不完全であるため、登記識別情報の一部を読み取ることができない状態になったことにより、登記の申請の際に登記識別情報を提供することができなくなった場合には、準則第42条第1項第1号の「登記識別情報が通知されなかった場合」に該当するものとし、不動産登記法(平成16年法律第123号)第22粂ただし書の「登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合」として取り扱って差し支えない。
平成22年3月19日法務省民二第459号(通知)
登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシール(目隠しシール)のはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shikibetsushiiru_kochira_index.html
平成22年3月19日法務省民二第460号(通達)
平成22年3月19日法務省民二第461号(依命通知)
登記識別情報通知書の目隠しシールが剥がれない場合の取扱いについて
平成22年3月19日法務省民二第459号(通知)
登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書)の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシール(目隠しシール)のはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shikibetsushiiru_kochira_index.html
平成22年3月19日法務省民二第460号(通達)
平成22年3月19日法務省民二第461号(依命通知)
登記識別情報通知書の目隠しシールが剥がれない場合の取扱いについて