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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

登記識別情報制度に廃止すべき致命的な欠陥はないか?

2006-11-16 | 不動産登記
登記識別情報は「パスワード」であり、本来、不動産の登記名義人だけが知っている情報である。しかし、秘密にすべき「パスワード」を司法書士・登記官等に通知しなければ登記することができず、他人に知られた「パスワード」を変更することができないということは、致命的な欠陥がある。

致命的な欠陥がある以上、改良すべきは当然であり、改良できないのであれば、廃止すべきである。
登記識別情報を廃止する場合は、従来の登記済証に代わる何らかの書面を交付することが現実的である。

現在の不動産登記法は、オンライン申請が原則であるから、電子情報を必要とし、実務においては、ほぼ100パーセントが書面申請であるから、何らかの書面を必要としている。
この要求に対しては、電子情報と書面が一体化されたものがあればよい。

現実的な具体例として、現在の登記完了証に従来の登記済証と同様の記載事項を追加し、電子情報として、見えないバーコードを印刷する。

見えないバーコードとは
http://www.gridart.co.jp/escan/
http://www.sunart.co.jp/escan/forgery.html
http://www-06.ibm.com/jp/press/20060713003.html



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