不動産登記令等の一部を改正する政令等の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)平成27年10月23日法務省民二第512号
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20151023hm2_512.pdf
改正登記令第7条には、会社法人等番号を「提供しなければならない。」と規定されているが、登記令第3条は変更されていないので、会社法人等番号を申請書に記載する必要はない。
別途、資格証明書には会社法人等番号が記載されているので、作成後1月以内の資格証明書を提供した場合、会社法人等番号を提供したことになる。
512号通達には、
「会社法人等番号が提供された場合には、登記記録について調査を行う。」
「作成後一月以内の登記事項証明書が提供された場合は、当該登記事項証明書により調査を行う。」と書かれているが、
「登記事項証明書が提供された場合は登記記録について調査をしない。」とは書かれていないので、作成後一月以内の登記事項証明書が提供された場合であっても、登記官の判断で、登記記録を調査する場合もあると思われる。
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別途、資格証明書には会社法人等番号が記載されているので、作成後1月以内の資格証明書を提供した場合、会社法人等番号を提供したことになる。
512号通達には、
「会社法人等番号が提供された場合には、登記記録について調査を行う。」
「作成後一月以内の登記事項証明書が提供された場合は、当該登記事項証明書により調査を行う。」と書かれているが、
「登記事項証明書が提供された場合は登記記録について調査をしない。」とは書かれていないので、作成後一月以内の登記事項証明書が提供された場合であっても、登記官の判断で、登記記録を調査する場合もあると思われる。