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不動産登記令等の一部改正(案)の概要に関する意見募集

2015-05-26 | 不動産登記
不動産登記令等の一部改正(案)の概要に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080128&Mode=0

不動産登記令等の一部改正(案)の概要
不登令第7条第1項第1号の規定は,会社法人等番号を有する法人が登記の申請をする場合には適用しないこととする。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000128127
(参照条文)
○ 不登令第7条第1項第1号
第7条 登記の申請をする場合には,次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は,当該法人の代表者の資格を証する情報
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