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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

認知した本人も利害関係人にあたり、認知無効を主張できる

2014-01-14 | その他
妻と前夫との子をいったん認知した父親が、後に認知の無効を主張できるかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は14日、「認知した本人でも、認知無効を主張できる」との初判断を示した。民法は、認知した親はその認知を取り消せないとしているが、判決は血縁関係がないのに行われた認知については、親も無効を主張できるとし、今回のケースについて認知の無効を認めた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140114-OYT1T00537.htm
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