2011年8月31日 韓国の憲法裁、政府の慰安婦被害者放置に「違憲」
https://japanese.joins.com/JArticle/143337
韓国政府が日本軍慰安婦と原爆被害者らの賠償請求権問題を解決するために具体的な努力をつくさないのは憲法に反するという憲法裁判所の決定が出された。今回の決定は国が直接賠償責任を負うことはないが、今後外交的努力をする義務があるということを明確に示したもので、外交的波紋が広がるものとみられる。
憲法裁判所は30日、慰安婦強制動員被害者108人が「1965年6月に締結した韓日請求権協定と関連した紛争を解決するための努力をつくさなかった不作為により基本権を侵害された」として国を相手に出した憲法訴訟審判事件で、裁判官9人のうち6人が違憲、3人が却下とする意見を出し違憲と決めた。
憲法裁判所は、「憲法と韓日協定の内容に照らして被害者の賠償請求権に関し両国間に紛争が存在する場合、解決手続きに進むのは作為義務(法律上積極的行為をする義務)。韓日協定に被害者の賠償請求権が含まれるかをめぐり解釈に違いが存在するため協定手続きにともなう外交的ルートを通じてこれを解決しなければならない」と明らかにした。続けて、「被害者が持つ賠償請求権は財産権問題に限定されず、無慈悲で持続的に侵害された人間としての尊厳と価値および身体の自由を回復するという意味を持つ。これに対する国の不作為は被害者らの基本権を侵害する」と述べた。裁判所は特に、「被害者は全員が高齢で、これ以上時間を遅らせれば歴史的正義を正し人間の尊厳と価値を回復するのは永遠に不可能になりかねない」として救済の緊急性を強調した。
憲法裁はまた、原爆被害者2500人余りが出した憲法訴訟審判事件でやはり違憲6、却下3の意見で違憲決定を下した。憲法裁は「不法な強制徴用と徴兵に続き被爆した韓国人原爆被害者が日本に対して持つ賠償請求権は憲法上保障された財産権だけでなく根源的な人間としての尊厳と価値の侵害と直接関連がある。国際情勢を考慮した戦略的選択が要求される外交行為の特性を考慮するとしても、消耗的な法的論争の可能性や外交関係の不便という不明確な理由を挙げ重大な基本権侵害に直面した原爆被害者らの救済から目を背けるのは憲法に違反する」とした。
https://japanese.joins.com/JArticle/143337
韓国政府が日本軍慰安婦と原爆被害者らの賠償請求権問題を解決するために具体的な努力をつくさないのは憲法に反するという憲法裁判所の決定が出された。今回の決定は国が直接賠償責任を負うことはないが、今後外交的努力をする義務があるということを明確に示したもので、外交的波紋が広がるものとみられる。
憲法裁判所は30日、慰安婦強制動員被害者108人が「1965年6月に締結した韓日請求権協定と関連した紛争を解決するための努力をつくさなかった不作為により基本権を侵害された」として国を相手に出した憲法訴訟審判事件で、裁判官9人のうち6人が違憲、3人が却下とする意見を出し違憲と決めた。
憲法裁判所は、「憲法と韓日協定の内容に照らして被害者の賠償請求権に関し両国間に紛争が存在する場合、解決手続きに進むのは作為義務(法律上積極的行為をする義務)。韓日協定に被害者の賠償請求権が含まれるかをめぐり解釈に違いが存在するため協定手続きにともなう外交的ルートを通じてこれを解決しなければならない」と明らかにした。続けて、「被害者が持つ賠償請求権は財産権問題に限定されず、無慈悲で持続的に侵害された人間としての尊厳と価値および身体の自由を回復するという意味を持つ。これに対する国の不作為は被害者らの基本権を侵害する」と述べた。裁判所は特に、「被害者は全員が高齢で、これ以上時間を遅らせれば歴史的正義を正し人間の尊厳と価値を回復するのは永遠に不可能になりかねない」として救済の緊急性を強調した。
憲法裁はまた、原爆被害者2500人余りが出した憲法訴訟審判事件でやはり違憲6、却下3の意見で違憲決定を下した。憲法裁は「不法な強制徴用と徴兵に続き被爆した韓国人原爆被害者が日本に対して持つ賠償請求権は憲法上保障された財産権だけでなく根源的な人間としての尊厳と価値の侵害と直接関連がある。国際情勢を考慮した戦略的選択が要求される外交行為の特性を考慮するとしても、消耗的な法的論争の可能性や外交関係の不便という不明確な理由を挙げ重大な基本権侵害に直面した原爆被害者らの救済から目を背けるのは憲法に違反する」とした。