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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

本当の理由は何だ?

2012-04-18 | セコムの電子証明書
平成24年3月7日 単位会会長の要望に対する連合会会長の回答
http://nnn2005.web.fc2.com/03/20120307r.pdf

【要望】
会員において、専用ツールの不具合により電子証明書のダウンロードが完了せず、当該電子証明書が取消しされたことにより、再度の電子証明書の申込みが必要となる場合、当該発行手数料について免除すること。

【回答】
できません。
専用ツールの不具合は既に解消しており、現在、電子証明書のダウンロードがツールの不具合により完了しない事象はなく、セコム社及び当連合会から受領書の未到達の会員への架電による確認に対し、専ら個人的な事情によりダウンロードをしないという回答の会員がいることは承知していますが、個人的な事情による者について再度の電子証明書の発行手数料を免除することは適当ではなく、行ってはならないことと認識しております。


平成24年3月23日 連合会会長のお知らせとお願い
http://nnn2005.web.fc2.com/03/20120323r.pdf

2.セコムパスポート for G-ID 司法書士電子証明書の発行手数料の取扱いについて
(1)新電子証明書にかかるサービスおいて新電子証明書が利用できていない司法書士会会員については、次に該当する場合、セコム社より連合会に対して料金の請求を行わないこととする旨の連絡がありました。
 1 電子証明書をダウンロードしたが不具合により使用できず取消した場合
 2 電子証明書の受領書が30日以上返送されず電子証明書を取消した場合
 2 電子証明書のダウンロードを行っていない場合
   よって、司法書士会会員が新電子証明書を1回でも利用した場合には、セコム社より連合会に日司連に当該新電子証明書の料金が請求されることになります。
(2)料金を請求するか否かについての判断は、セコム社で行います。
(3)連合会では、第9回理事会(平成24年3月21日・22日開催)において、セコム社の上記提案が報告され、返金又は充当等の方法については、連合会が司法書士会会員の希望を確認し対応することとなりました。

連合会会長が、「返金できない。」と言っていたのに、返金することにした、本当の理由は何だ?
コメント
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