井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

法務省人事

2012-04-16 | その他
平成24年3月分
http://www.e-hoki.com/affairs/405.html

平成24年4月分
http://www.e-hoki.com/affairs/408.html
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的外れな回答

2012-04-16 | セコムの電子証明書
意味不明な文書について、的外れな回答があった。

意味不明な文書
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/4affabb097e997fc66b94113eac35543

4月16日、セコムの回答
司法書士電子証明書のサービス開始後、電子証明書を利用できていない会員様が存在する事態が生じたため、その会員の発行手数料の扱いについて、日司連様と対応手続きの協議を進め、 2012年3月22日に対応手続きが確定し、翌23日に日司連様より司法書士会員様へご案内をさせていただきました。この手続の確定に伴い、既に日司連様へお支払いいただきました発行手数料は、払い戻し又は再発行分に充当を行うことが可能となりました。
なお、お問い合わせへの回答を行った 3月5日の時点では、手続きが確定しておらず、日司連様へお支払いいただきました発行手数料を返還できるというご回答ができる状況では無く、返還できない旨のご回答を差し上げた次第です。

4月16日、連合会の回答
日司連では、当初、利用者の都合により失効した電子証明書の発行手数料については、利用者間の公平の観点から返金はしないこととしていましたが、本年3月19日にセコム社より電子証明書を利用していない会員については料金を請求しない旨の連絡があり、日司連もその提案を受けて、電子証明書を利用していない会員について発行手数料を返金することとし、その旨日司連から司法書士会にお知らせいたしました(平成24年3月23日日司連発第2572号)。

セコムの回答には、返金することになった理由の記載はない。
結局、電子証明書を取消したのは「利用者の都合」ではなかったということなんだろ?
改めて、セコムに対し、詐欺的手法で搾取した手数料を返金することにした合理的な説明を要求する。


【参考】3月5日のセコムの回答
取消後に再び加入者証明書の発行を希望する場合は、新規申し込みと同じ扱いになりますので、提出書類の送付が必要になります。
また、発行手数料もお支払いいただきます。
なお、認証局事由で取消となった司法書士電子証明書の発行手数料は、お返しできません。
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