改正規則第181条について
登記完了証に記載事項を追加するのは良いとして、書面申請の場合と電子申請の場合を区別する理由は何か?
第2項第5号は、「申請情報」(申請書に記載された情報)ではなく「登記情報」(登記記録に記録された情報)とすべきである。
申請情報を転記する場合、外字が使用されている場合は、どのように表示されるのか?
補正があった場合は、補正書が記録されるのか?
改正規則第194条第3項について
193条第1項第七号で、送付を希望する場合は、送付先の住所氏名を記載することになったので、登記所で受領を希望する場合は、その旨を記載する必要はない。
私書箱はどのような取扱いになるのか?
登記完了証に記載事項を追加するのは良いとして、書面申請の場合と電子申請の場合を区別する理由は何か?
第2項第5号は、「申請情報」(申請書に記載された情報)ではなく「登記情報」(登記記録に記録された情報)とすべきである。
申請情報を転記する場合、外字が使用されている場合は、どのように表示されるのか?
補正があった場合は、補正書が記録されるのか?
改正規則第194条第3項について
193条第1項第七号で、送付を希望する場合は、送付先の住所氏名を記載することになったので、登記所で受領を希望する場合は、その旨を記載する必要はない。
私書箱はどのような取扱いになるのか?