井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

申請用総合ソフトの操作手引書(不動産登記編、0.9版)

2011-02-10 | オンライン申請
申請用総合ソフトの操作手引書(不動産登記編、0.9版)は、利用者にとって一番必要な部分「特例方式」・「登記識別情報関係様式の作成等」が未掲載(作成中)で、2月14日までに完成版を掲載することになっているが、2月10日17時30分現在、まだ掲載されていない。

2月11日の午前0時から13日午前12時までの間はメンテナンスのため、ダウンロードすることができないので、公開されるのは13日正午以降かも知れない。
また、簡易な手引書も公開される予定であるが、これも13日正午以降になるかもしれない。

「手引書がなくても使えるだろう。」と言うことかも知れないが、申請用総合ソフトには不動産登記規則及び平成20年の第57号通達に違背する部分もある。
この件について新たな通達は出ないようであるから、規則と通達に適合した操作手引書を早期に公開する必要がある。
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不動産所在事項

2011-02-10 | オンライン申請
登記事項証明書の交付の請求をするときは「不動産所在事項」又は「不動産番号」で物件を特定する必要がある。「不動産所在事項」とは、土地の場合は「所在+地番」、建物の場合は「所在+地番+家屋番号」で、「不動産番号」とは不動産を識別するための13桁の符号(数字)である。

書面で交付請求をする場合は「所在+地番」又は「所在+地番+家屋番号」と記載すれば良いのであるが、オンラインで送付請求する場合は、「所在+地番」又は「所在+家屋番号」と入力する必要がある。

登記情報システムで不動産を特定する方法は「所在」+「地番」又は「家屋番号」のようであるから、現実にあわせて規則を改正する必要があるのではないか。
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暗号化のための特別な授権

2011-02-10 | オンライン申請
不動産登記規則に、代理人が登記識別情報を受領する際に特別な授権を必要とする規定(第62条2項)はあるが、代理人が登記識別情報を提供する際に特別な授権を必要とする規定はない。

にも拘らず、特例方式が始まった際の第57号通達の第3の(1)及び(2)で、代理人が登記識別情報提供様式を作成する際は特別な授権が必要とされた。

一方、2月14日以降のオンライン申請では、登記識別情報提供様式に代理人が電子署名をしなくても申請(送信)することができるようであるが、57号通達は変更されていない。

よって、暗号化に関する57号通達は変更されたのかどうか、明確にする必要がある。

【参考】平成20年1月11日法務省民二第57号(通達)
第3 電子申請における登記識別情報の提供及び受領の方法
(1) 代理人として、電子申請をする者が申請人から登記識別情報を知ることを特に許されている場合は、登記識別情報の提供及び受領に係る登記識別情報提供様式、登記識別情報通知用特定ファイル届出様式及び登記識別情報取得申請書ファイル(以下「当該ファイル等」という。)には申請人本人の電子署名が不要とされ、当該ファイル等には代理人の電子署名がされていれば足りることとされた。
(2) (1)の方法により登記識別情報を提供するときは、代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項が必要であるとされた。

【参考】「デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の重点点検」に関するパブリックコメントの問題点 063、067
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/ebeef81f34d305cfedf618367da9d232
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