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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

新オンライン登記申請システム

2010-07-18 | オンライン申請
権利の登記を申請する場合、申請情報に表示する物件情報は、不動産を特定することができる情報を入力すれば充分で、地目・地積等を入力する必然性はない。

システム上、不動産を確実に特定できる情報は不動産番号であるから、オンライン物件検索を利用して入力する場合は、所在+地番だけでなく、不動産番号も入力されるようにすべきである。

建物の場合は、家屋番号が同じであっても所在地番が違う場合があるので、所在+家屋番号/所在地番と表示するよう統一すべきである。

また、区分建物の専有部分の建物の表示を入力する場合、不動産番号を入力すれば、敷地権の種類と割合を入力する必然性はない。

使い勝手の悪いソフトで、不要な情報を入力させることが利用されない原因であることを認識し、新オンライン登記申請システムでは、不動産の入力欄の変更と入力方法及び入力すべき情報について検討されるよう要望する。
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