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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

民法改正案 時効延長も検討

2009-01-07 | その他
民法724条は損害賠償請求権を行使できる期間について、不法行為(他人の権利を侵害し損害を発生させる行為)から20年と定める。法務省は民法の時効制度全体の見直しを進めており、724条を削除した上で、債権に関する短期の消滅時効以外は、10年程度に統一する方向で検討している。早ければ09年の法制審議会に改正案を諮問する。

しかし、「生命の侵害」などについては、被害者や遺族の多くは心身のダメージから長期間、日常生活に困難が生じ、提訴が事実上難しい状態に陥っていることがある。相手に深刻な被害を与えた加害者側が、一定期間の除斥期間延長を受け入れるのもやむを得ないと判断した。具体的な引き上げの期間は今後検討するが、「30年」も一つの案という。

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090107ddm001010021000c.html


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