井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

千葉地方法務局市川支局における停電による登記事務処理の停止について

2008-01-24 | オンライン申請
【重要】千葉地方法務局市川支局における停電による登記事務処理の停止について(平成20年1月24日)
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

1月24日(木)早朝から、千葉地方法務局市川支局において、停電により登記所システムが停止しております。このため、同支局に対する不動産 登記及び商業法人登記の受付処理ができない状況となっております。

すでにオンラインにより送信された申請及び窓口に提出された申請については、市川支局への電源の供給が復旧次第、受付処理がされることとなります。

電源の供給が復旧しましたら、本欄にてお知らせいたします。


こんなとき、次期システムでは、次のようになる予定なのですが、
http://nnn2005.com/holss.aspx

集中システムに障害が発生した場合であっても,登記業務を可能な限り中断させないよう,業務代行を行う機能を有するものとして,データ保全システム(業務代行システム)を全国2箇所程度に分散して設置し,全国の登記ファイルをバックアップできる保全ファイルを設け,ネットワーク化を図ります。

オンラインで申請すれば、即、受付だったのが、書面申請よりも後になるかも?

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特例方式によるオンライン申請の説明会に出席

2008-01-24 | オンライン申請
1月23日、地元法務局の特例方式によるオンライン申請の説明会に出席

1.添付書面を別送する場合は、申請情報にその旨を記載すること

まず、申請情報をオンラインで送信して、そのあと、添付情報を届けるわけですから、申請情報を作成する段階では、添付書面を郵送するか持参するか決まっていません。

2.登記原因証明情報は、PDFにして、申請情報と併せて送信すること、提供が無い場合、別送された書面と内容が相違する場合は、却下。
問 相続登記の場合の登記原因証明情報は、何を提供すればよいのか?
答 法定相続の場合は、相続関係説明図のみで可
  遺産分割書(印鑑証明書は不要)は必要、相続放棄の申述書の受理証明も必要
問 書面を追加する補正は認められるか
答 認められない

不動産登記規則でも、通達でも補正できると書かれているのに、具体的な書面の内容を示さずに、提供されなければ却下。追加は認めない。
これでは、申請前に充分な打合せをした上でなければ、オンライン申請は出来ません。

【参考】 不動産登記規則 附則 第24条第3項
令附則第5条第1項規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合における第60条第2項の規定の適用については、同項第一号中「方法」とあるは、「方法又は登記所に提出した書面を補正し、若しくは補正に係る書面を登記所に提出する方法」とする。

【参考】 通達57号の第1の1の(12)
特例方式により提出された添付書面については、規則第60条第2項の必要な事項について読替えの上、適用されることとされた(規則附則第24条第3項)。これにより、特例方式により登記所に提出した添付書面を補正し、又は補正に係る添付書面を登記所に提出する方法によって補正ができることとされた(同項)。

3.委任情報に「登記識別情報の復号に関する一切の件」の委任事項がなければ、オンラインで登記識別情報を通知することはできない。

その場合、どうするかという説明では、「書面で通知する。」 だって。

オンライン申請の場合、登記識別情報通知(書面)の交付を希望する場合は、申請情報に記載する必要があります。
記載があれば当然に書面で通知されるはずです。記載がない場合は書面で通知することはできません。

つまり、特別な委任がなく、書面での交付を希望する旨の申出のない場合は、通知できないのです。
でも、書面で通知するのですか?

規則も通達も、大臣の定める方法も、関係ないのですね。

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