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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

登記事項証明書の窓口での受領を提案する

2007-02-26 | オンライン申請
 現在、オンラインで登記事項証明の請求をした場合、により、送付先住所の記載が必要(不動産登記規則第194条3項)であり、郵送で交付されます。

 郵送の場合、早ければ翌日に入手することもできますが、翌々日になることもあります。

 よって、オンラインで登記事項証明書の交付請求した場合も、法務局の窓口で受領することができるよう提案する。


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