法務省は、オンライン登記申請のために、登記名義人を特定するための方法として、登記識別情報を創設した。しかしながら、登記識別情報の提供と取得の方法が煩雑であることが、オンライン登記申請の障害になっている。
不動産登記申請の場合、住所変更登記であっても、電子署名を要求されます。電子署名は署名人を特定するシステムであります。電子署名があり、登記名義人の住所氏名と、電子署名人の住所氏名が一致すれば、登記識別情報が無くても登記名義人を特定できます。
よって、オンライン登記申請には、登記識別情報の提供は必要ないと考える。
電子署名とは、電子的なデータ全体を、電子署名の処理として暗号化して、署名者が間違いなく本人であることや、電子データの内容が他人によって改ざんされていないことを、保証する仕組みです。
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年五月三十一日法律第百二号)第二条及び第三条
不動産登記申請の場合、住所変更登記であっても、電子署名を要求されます。電子署名は署名人を特定するシステムであります。電子署名があり、登記名義人の住所氏名と、電子署名人の住所氏名が一致すれば、登記識別情報が無くても登記名義人を特定できます。
よって、オンライン登記申請には、登記識別情報の提供は必要ないと考える。
電子署名とは、電子的なデータ全体を、電子署名の処理として暗号化して、署名者が間違いなく本人であることや、電子データの内容が他人によって改ざんされていないことを、保証する仕組みです。
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年五月三十一日法律第百二号)第二条及び第三条