井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

登記識別情報の失効申出と有効証明請求

2006-11-29 | 不動産登記
登記識別情報には、失効申出の制度があるため、たとえ、目隠しシールが剥がされていない登記識別情報であっても、売主及び抹消する予定の担保権者(銀行等)は、取引決済の前に、登記識別情報、実印で押印した委任状、印鑑証明書を、司法書士に提供し、登記識別情報が有効であることの確認(有効証明請求)を求める必要がある。

決済前に、印鑑証明書と委任状を添付して登記識別情報を提供しなければならないことは、確実な決済(安全な取引)をするために、非常に危険なことを要求するものである。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする