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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

登記識別情報と登記済証との違い

2006-11-05 | 不動産登記
登記済証は物であり、真実の登記済証は1通しかない。

登記識別情報は物ではなく情報である。
現実に手にすることはできず、誰でも容易に知ることが可能であり、他人に知られたことを確認できない。

登記識別情報には、改善しなければ問題があり、廃止を含めて対策を研究しているはずなのですが、、、

廃止しないでそのまま使うことになるのかな?

コメント
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