”ばっきん”のブログ

日常生活中心のブログです。
平成28年9月から妻と息子、母の4人で暮らしています。

DV(ドメスティックバイオレンス)と生活保護

2010年10月12日 21時19分34秒 | 福祉政策
生活保護の申請は,一般的に申請希望者が福祉事務所の窓口に直接相談に行くのが一般的であるが,自分の窮状をうまく訴えることの苦手な人も少なくない。
そんなとき,申請を援助してくれるのが,各種の支援団体であり,ときには議員の口添えなどもあるという。
ここ数年,こうした動きの中で着実に数を増してきているのが,NPO法人の運営するDVシェルター(函館にもあるらしい)を経由しての申請だそうだ。
平成13年10月13日に施行された配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称DV防止法)がその起源らしいのだが,中にはいろんな問題もあると聞く。
この法律の手続上の問題点は議員立法により成立したこともあり、保護命令事件が係属する裁判所でどのような問題点を生じるかにつき、全くと言っていいほど考慮されていない。
・嘘の暴力被害に基づき保護命令の申立があった場合、申し立てられた配偶者にとっては、防御が困難である。
・申立側は暴力があったことを厳密に証明する必要がない。
・裁判所は相手方の反論を聞かずに保護命令を発することができる。
という諸点らしい。
確かに,夫から暴力を受けたと言ってシェルターに駆け込み,夫に所在を知られる危険性を回避するという福祉事務所側の弱腰な調査体制をいいことに,まんまと受給にこぎ着け,居宅を新たに構えたら,裏では夫と通じ合っている・・・ということも容易に想像できる。
福祉政策は,性善説をもとにしなければならないのが,やはり弱点といえよう