ユッコ姉の日記

日々思うことをタリラリラン♪っと・・・。

金に汚い会社って・・・⑤(社会保険)

2014年05月03日 17時52分01秒 | 実体験の事件や詐欺?の話し
先日の記事で、月末退社の場合、日付を1日繰り上げられると、その月は社会保険に加入してない事になると、書きました。
でも、会社が社会保険代を浮かせているのは、退職時だけじゃないんです。
むか~し、私の年金問題が起きた時に書いた記事(  )でも書いていますが、
実は私達雇用される側の人間は、入社した時にも、社会保険加入月数を奪われているんです。

よく耳にしませんか? 
 ”入社後3ヶ月は試用期間なので、社会保険には加入できません。”
コレ、嘘ですから!

会社は、例え1日でも人を雇ったら、その従業員の社会保険に加入しなければならない”義務”があるんです。
(法人及び、5人以上の従業員がいる個人事業主は、一部の例外を除き、原則として社会保険に加入する義務があります。)
だから、試用期間であっても、従業員を社会保険に加入させないのは、”違法”です。
会社が勝手にそれを捻じ曲げて解釈して、そう言ってるだけです。
チャンとした会社だと、キチンと最初から社会保険に加入させてくれます。

だから、入社する時に試用期間が3ヶ月あって、退職する時に月末から1日繰り上げされると、
合計4ヶ月分の、あなたの社会保険加入期間が減らされているんです!
会社は、4ヶ月分の社会保険料を浮かせているんですねえ~。(よく言えば節約?)

ただし、従業員を社会保険に加入させるには、イロイロと条件があります。
正社員と変わらない勤務時間体制で働いている方は、考えるまでもなく、上記に当てはまります。
一言で社会保険と言いますが、これは4つの保険の集合体です。
 ①健康保険 ②厚生年金 ③雇用保険 ④労災保険 の4つです。
これら4つの保険にも、それぞれ加入条件があって、かなり細かく分かれています。
ひとつひとつ書いていくと大変なので、他のサイトをお借りしま~す。
コチラ(クリック)→ 『社会保険に加入する従業員の範囲とは?』 に詳しく書かれてます。

でもねえ~、退職するときはまだしも、
これから入社する時の試用期間の社会保険未加入は、会社に言いにくいのが正直なトコロ・・・

これは、昔、私が入社したある会社での出来事です。
その会社は、類に漏れず、入社3ヶ月の試用期間中は社会保険に加入できませんでした。
でも、その3ヶ月の間に、動機で入社した男子のひとりが”おたふく風邪”に掛かって、入院してしまったんです。
当時19歳だった彼は、モチロン保険の詳しい内容など全く知らなかったのですが、
健康保険に加入していない入院となれば現金払い。その医療費はかなりの金額になります。
すると会社は、スグに彼を社会保険に加入させて、その医療費を抑えました。
だから、同期入社が沢山いた中で、彼だけは私たちと加入保険期間が2ヶ月ほど長く加入出来た事になります。

ま、こんな場合↑は特別でしょうが、
実際、試用期間に社会保険に加入していない事に気づかず、国民健康保険や国民年金に加入していないと、
私みたいに、後になってから、年金未加入期間がある事に驚くハメになりますので、十分気をつけて下さいね。


✩もし年金未払期間がある事に気づいたら、出来るだけ早く国民年金の手続きをして、年金代を支払ったほうが良いです。
 10年以内なら国民年金として支払い出来ます。
 それ以上前だと、私みたいに60歳まで待って、たか~いお金を払うハメになります。
 年金の支払い金額は、年々上がって行くことが決まっています。
 だから、今年より来年、来年より再来年の方が年金支払額は高くなっていきます。
 つまり、払い損ねた当時の支払い金額が、遅くなれば遅くなるほど年々高くなっていくからです。

 最も、来年の10月からは、トータルの加入期間が25年以上ないと貰えなかった年金が、加入期間10年以上になるそうですよ。
 多分、これからも年金の内容はどんどん変わっていくと思います。
 自分が年金を受け取れる年齢になった時にどうなっているかは、保証は出来ませんが・・・

コメントを投稿