昨日、神集島での「離島漁業再生支援交付金事業」において、島民有志から「不適切な補助金使用が長期間おこなわれている」として再質問への回答がありました。
前回と同様の回答がある中で「印鑑の使いまわしについて」市は「認め印の押印なので使いまわしと判断できない」とし「今後は口座振り込み、現金での支払い場合は自署押印に変更する」と回答しています。
しかし、唐津市が平成30年2月におこなった関係者へのアンケート調査では、「海岸清掃の日当」について、「受け取った」は6人。「受け取っていない」が34人。 7割の人が受け取っていない事が明らかになっています。
それを裏付けるのが写真のような印鑑の使いまわしです。
唐津市は、この事実を知りながら「不正はなかった」と済まそうとするのでしょうか。
他市では厳しい対応
新潟県佐渡市では、2017年6月に、同じ「離島漁業再生支援交付金事業」で、漁協が構成員に事業内容を知らせないまま、集落協定書、交付申請書、実績報告書を代表者や構成員の承諾を受けずに、漁協保管の印鑑を押印し、提出して交付金を受け取っていました。
このことについて、佐渡市は「実績報告書にある取り組みは実施され、着服や私的流用はなかった」としながらも、「手続きの不備」を理由に「交付金の返還と交付決定していた金額を取り消し」の判断をしています。
佐渡市と比較し唐津市の対応はこれでいいのでしょうか。