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2023年11月02日遺言書法務局保管制度について

2023年11月02日 | 日記
数年前から、膵臓手術などで、年二回は入院している状況。
まあそろそろ年貢の納め時と思っている。
まあ俺は大丈夫、いつまでも生きていけると思っている
能天気(脳が壊れてる方かも)は除きちょっとは自分が亡くなった後のこと
考えてみては。
今回は、法務局で自筆の遺言書の保管制度について紹介します。
内容は法務局では完治しません。
法制上の問題で無効の遺言書でも保管受付ます。
事前に情報集め、遺言書の粗漏についてはしっかり確認する必要が
あります。有料で司法書士・弁護士のアドバイスを受ける方法も
あります。
今回は、手続きの紹介です。
1.保管申請申し込み
  法務庁のHPで所管の場所確認する。
  HPから申請日の登録をする。
 申請用紙を印刷し、事前に記入する。
 必要書類を確認準備(住民票必要)
 以降法務局に、パンフレットがあり、HPでも記載されているので
 探してください。
2.窓口
 基本記入の不備の指摘しかしないが、結構細かい所で
 申請書については、指摘されるが、大したことはない。
 じっくりHPとの説明みて準備されたい。
 費用については収入印紙が必要だが、郵便局等で事前に
 準備しなくても、所内で手に入れられる。
 遺言書受け取りご受け取り証を交付されるのでしっかり
 保管すること。
3.遺族への通知
  申告書に記載されたかたへ、保管場所から通知される。
補足
  あくまで自筆遺言書は、内容にかかわらず保管するもので
 法的には全て保証するものではない。
  まあしっかり遺産移譲を考えるなら、専門の司法書士・弁護士
 に委託して、公的な認証をえて、街頭の手続きをへて
  遺志を確定すべきで、単なる文書保管と思っていた方がいい。

コメント
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