かえるネット木津川南

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震災 中小企業融資へ

2011-05-09 20:04:59 | 東日本大震災

第1次補正予算

震災 中小企業融資へ

貸し出し後3年無利子に


 政府は、2日に成立した2011年度第1次補正予算で、政府系金融機関の財政基盤を強化し、東日本大震災で被害を受けた中小企業に長期、低利の融資などを実施します。

 日本政策公庫に「東日本大震災復興特別貸付」の別枠を新設します。

 これによって、地震と津波による直接被害を受けた中小企業と福島第1原子力発電所事故により指定された警戒区域等(計画的避難区域、緊急避難準備区域含む)の中小企業に対し、既存の貸し付けとは別に、中小企業向け(中小事業)で3億円、小・零細向け(国民事業)で6000万円を限度額として貸し付けます。貸付期間は、設備投資資金で最長20年間、運転資金で最長15年。返済利子は、貸し出し後3年間は一定額までを無利子とし、返済を最長5年間据え置くことができます。

 また、直接被害を受けた中小企業と一定割合以上の取引のある中小企業に対しては、直接被害の中小企業と同様の限度額を、設備、運転資金ともに最長15年間貸し付けます。金利は基準金利から0・5%分引き下げ、貸し出し後3年間はさらに引き下げ措置があります。据え置き期間は最長3年間です。

 このほか、原発の風評被害の影響などで売上額が減少している中小企業に対しても、設備資金で最長15年、運転資金で最長8年、据え置き期間最長3年間の貸付制度を設けます。

 また、商工組合中央金庫(商工中金)も「危機対応業務」(中小企業向け)で同様の貸し付けを実施します。

 民間金融機関の融資保証を行う公的機関である信用保証協会も、「東日本大震災復興緊急保証」を新設。無担保で8000万円、有担保と合わせると2億8000万円までの融資保証をします。保証料率は0・8%以下。対象は、震災の影響で震災後3カ月間に売上高が前年同期比10%以上減少している被災地域の中小企業と原発事故による警戒区域等の中小企業。または、被災区域内の事業者と取引があり、震災の影響で売上高10%以上の減少など業況が悪化した中小企業です。さらに、震災に起因した風評被害で契約が解除されたことなどから売上高が15%以上減少した中小企業も対象となります。

 これらの貸し付け・保証制度は、16日から相談を受け付け、23日から運用を実施します。

2011年5月8日(日)「しんぶん赤旗」

 

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