沖縄弁護士会(金城智誉会長)は10日、遺産分割調停で当事者に無断で委任状を作成して代理人を務めたとして、86歳の弁護士を業務停止1年6カ月の懲戒処分にしたと発表した。決定は3日付。金城会長は私文書偽造・同行使など「刑事罰の対象になり得る」とし、刑事告発も含めて対応を検討している。
弁護士会によると、同弁護士は2020年、県外に住む相続人から、県内在住の1人と共同当事者として手続きしたいと依頼された。しかしもう1人と連絡が取れなかったため、意思確認しないままこの人物名義の署名・押印をした委任状を同年10月ごろ裁判所に提出していた。
21年9月に裁判所から別の問題を指摘され、県内在住者の代理人を辞任。本人が電話参加し、調停は成立した。弁護士会には21年8月ごろに「依頼していないのに報酬を請求された」と紛議調停の申し立てがあった。
同弁護士は懲戒委員会の調査に対して事実を認め、共同当事者の別の1人から「全部責任を持つ」などと言われたと弁解したという。弁護士会によると、同弁護士は昨年末ごろから、事実上業務をしていない。
会によると業務停止以上の処分は復帰後19件目。金城会長は「委任意思の確認は業務の根幹。弁護士業務そのものへの信頼を損ねるものだ」と述べ、研修を含めて再発防止を強化するとした。
2023年10月11日 沖縄タイムス