医療裁判傍聴記

傍聴した観想など

弁護士を業務停止1カ月 成年後見引継ぎせず

2020-07-05 21:14:52 | 法曹界
 県弁護士会(真田範行会長)は3日、成年後見人を解任された後、後任の弁護士との引き継ぎに応じないなど品位を害する非行や職務違反があったとして、千葉市中央区の福田法律事務所の福田尚友弁護士(39)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は6月29日付。

 同会によると、福田弁護士は2011年11月、家裁一宮支部から成年後見人に選任されたが、18年1月、職務怠慢を理由に解任された。同時に別の弁護士が後任に選任されたが、福田弁護士は再三の連絡にも応じず、事務の引き継ぎを一切行わなかった。

 また、11年に依頼された損害賠償請求事件で預かった書類の原本を巡り、依頼人からの返還請求に応じない職務違反があったほか、17年には会社などの代理人に就任したとして債権者に債務整理に関する受任通知をした後、実際は破産申し立てを行っていないのに、債権者に行ったと虚偽を報告する非行があった。

 福田弁護士は同会の聴き取りに「精神的に疲れていたのでこのような事態を招いた」と説明。「大変申し訳ない。責任を痛感している」と反省の態度を示しているという。

 同区の県弁護士会館で記者会見した真田会長は「会員の不祥事があり、会長としておわびする」と謝罪した。

2020年7月4日 千葉日報
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