成年後見人として管理していた預金口座などから計7200万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元弁護士(71)の判決公判が1日、京都地裁であり、檀上信介裁判官は懲役4年(求刑懲役5年)を言い渡した。 判決によると、弁護士として活動していた2016年5月~21年9月、2人の被後見人の口座から、計5600万円を引き出して着服。さらに、22年1月、相続財産管理人として管理していた口座からも1600万円を着服した。
檀上裁判官は判決理由で、被後見人らの利益を守る立場でありながら、着服を20回繰り返したとして、「委任、信任関係の破壊は重大。社会の信頼を揺るがす悪質な犯行」と非難した。
被告は京都弁護士会を昨年8月に退会した。
2023年9月1日 京都新聞